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柔道整復師について

柔道整復師法には、「「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。」(第2条定義)と定められています。また、「柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。」(第3条免許)、「免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによって行う。」(第6条登録及び免許証の交付)とも定められています。

 柔道整復師とは、国家試験を合格し、厚生大臣から認可を受けた人です。骨折や脱臼の整復、挫傷(筋、腱の損傷)、また捻挫や打撲などの治療に関する施術を行う医療専門職ですが、病院の治療とは違い、投薬や外科的な処置を行うことはなく、骨や関節、筋などの損傷において人間が本来持っている自然治癒力を最大限に生かす治療を行います。

柔道整復師は医療系資格として扱われ、医師や歯科医師と同じく開業権があります。ほねつぎ・整骨師・接骨師という名称を町で見かけるかと思いますが、その正式名称なのです。活躍の場としては、接骨院(整骨院)のほか、病院などの医療機関や、スポーツトレーナーとしてスポーツの現場などがあります。さらに、高齢化社会の進展により、介護保険制度の中でも、ケアマネージャーや機能訓練指導としても福祉の分野に貢献しています。町で見かけるほねつぎ・整骨師・接骨師の正式名称なのです。施術に関しては、医療保険の取扱いが可能で、保険医療機関と同じように健康保険ですることができます。

なお、勘違いされることが多いのですが、整体やマッサージ師とは異なる職業です。

 次に柔道整復師の歴史ですが、日本古来の武道のひとつである柔術が元になります。柔術の活法を基本として、中国医学・蘭学の影響を受けながら、「柔道整復」としての基本概念が形作られ、怪我人を回復させる技術として、伝承してきました。さらに現代医学も導入し、今日に至っています。

 

 またその歴史を、資格の面から見てみると、以下のようになります。

1874年(明治7年) 「医制」発布。これにより、柔道整復師が、その存在意義を問われる

               ほどの厳しい時代を迎える。

1919年(大正8年) 「柔道接骨師公認請願運動」により、公的規制の改正実現。

1920年(大正9年)  資格制度としての第1回資格試験の実施。

1936年(昭和11年) 柔道整復師の治療に対する健康保険の療養費払いが認められ

                る。

1951年(昭和26年) 文部省・厚生省(現厚生労働省)共同省令によって柔道整復師の

                養成に関わる「学校教育にもとづく免許制度」が施行され、本格

                的な養成教育による資格制度が整備される。

1990年(平成2年) 柔道整復師資格試験ならびに免許証発行が、都道府県知事から

               厚生労働大臣へ移管される。

1993年(平成5年) 第1回柔道整復師国家試験(平成4年度試験)が実施される。

 

以上のようになります。平成5年に始まった国家試験も、平成21年3月で17回の実施となりました。受験者も第1回目が1,066名だったのが、第17回目は6,772名でした。養成施設(学校)も2008年(平成20年)で97校、養成施設合計の学年定員数も8,567名となりました。

 このような柔道整復師ですが、その資格は、3年あるいは4年制の養成校または、大学に学び、卒業後、国家試験に合格して、取得することが出来ます。

以上のような柔道整復師、その合格率ですが、第17回(平成20年度)の場合は、70.3%(受験者:6,772名、合格者4,763名、新卒合格率84.4%、既卒合格率24.2%)でした。

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